HOME >生命保険の2重課税問題について >生命保険で指定しておいた

しかし、相続後にもめたりする可能性があるなら、生命保険で受取人を指定しておいたが無難に相続させるが出来きるとおもっているですが、上記のようなケースでも生命保険を使うメリットはございますでしょうか?

親族以外の第3者を受取人に保険を掛けるはできません

それは当てたいですが、それも差押えられてしまいますか?10代の頃に突然訴えられて、誰にも言えず弁護士への相談も考えられずの今です…残金は250万程度ですが、何も差押えられなかった場合相手が生活していますが…婚約破棄などになるもあるでしょうか…?無知ですいせん

生活に使われている口座が凍結されるはありません

私も働いています

必要保障額が分からないのでアドバイスしにくいですが、今ご加入の保険としては目的別にきちんと押さえられているで特に大きな問題のある内容には思えません

どう考えてもおかしいと思うです

いろいろとほかのの意見も読ませてもらいました